平成23年度第1回東西部・北部ジョイント支援相談員部会
介護老人保健施設 ナーシングホーム沙羅
支援相談員 藤永 秀樹
平成23年5月14日 公立みつぎ総合病院 介護老人保健施設みつぎの苑にて
「もっと知ろう、成年後見制度」という研修を東西部・北部支援相談員部会の
後援にて受けに行かせていただきました。
成年後見制度とは平成12年制定の制度であり、精神上の障害により
判断能力が不十分であるため、契約等の法律行為における意思決定が
困難な方々について、後見人がその判断能力を補うことです。
また判断能力の不十分な方々の生命・身体・自由・財産などの権利を擁護することであります。
この制度は制定後、増加の一途をたどっています。
成年後見制度はこんな時に利用できます。
①金銭管理ができないため、適度なお金の使い方ができないとき
②大切な書類を頻繁に紛失してしまうとき
③介護サービス利用などの契約の締結が困難のとき
④不動産管理ができないとき
⑤自宅の補修・改修が必要なとき
⑥金融機関において預金口座利用のとき
⑦各種保険の請求するとき
⑧遺産相続が発生したとき
⑨不要なものを頻繁に購入しているとき(消費者被害など)
⑩本人の意思に基づかず、財産を使われているとき(経済的虐待)
⑪多重債務を抱えているとき
などなどです。